北村あきとし後援会規約
(名称・所在地)
第1条 本会は、北村あきとし後援会と称し、主たる事務所を瑞穂市におく。
(目的)
第2条 本会は、北村彰敏氏の政治活動を後援し、会員相互の親睦を深めるとともに
、地 域社会の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 研修会等の開催
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同するものをもって会員とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
1会長 1名
2 副会長 1 名
3 幹 事 若干名
4 会計責任者 1 名
5 副会計責任者 1 名
(役員の選出及び任期)
第6条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
(経費)
第8条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。
(会計年度及び会計監査)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
(規約の改廃)
第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、令和 5年 6月 5日から実施する。
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